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青山アスリートクラブ入会申し込み
Application for admission


 

 

青山アスリートクラブ入会申し込みの流れ

 

1.会員規約に同意の上、申込みフォームに必要事項を記入。
2.ご登録Eメールアドレス宛に、事務局より支払い方法のご案内。
3.お支払い
4.[入会]申込み完了

  下記の会員規約をご確認頂き、同意いただける場合、次の画面へお進みください。

 

会員規約

【定義】

第1条

  • 本クラブは青山アスリートクラブ(以下AAC)と称します。

第2条

  • 本規約によって定める条項は本クラブに適用されるものとします。

 

【管理運営】

第3条

  • 本クラブの運営は、ビジョンラーニング株式会社(以下会社)が行います。
    所在地は東京都港区北青山2-9-5 スタジアムプレイス青山9Fとします。

 

【目的】

第4条

  • 本クラブは、本クラブ会員が、心身ともに健康で豊かなライフスタイルを実現するため、相互互助の精神に基づき、運動科学について学び、運動技術を向上し、会員相互の親睦を深めることを通じてスポーツ及び武道の振興を推進することを目的とします。

 

【会員制度】

第5条

  1. 本クラブは会員制とします。
  2. 本クラブに入会しようとする者は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約を会社と締結しなければなりません。
  3. 会員の本クラブ諸施設の利用範囲、条件については別に定めます。

 

【会員資格譲渡などの禁止】

第6条

  • 本クラブの会員資格は、本規約に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をする事はできません。

 

【入会資格】

第7条

  • 本クラブの入会資格は以下の全てに該当すること条件とします。
  1. 健康管理を各自で行える方。
  2. 暴力団関係者でない方。
  3. 会社が審査を行い、適当と認めた方。

 

【未成年者】

第8条

  • 未成年者(20歳未満)が会員になろうとする時は、その親権者の同意の下、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申し込まなければなりません。この場合親権者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

 

【会員資格】

第9条

  • 本クラブへの入会を希望する者は第5条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、合意した期日から会員資格を取得すものとします。

 

【個人情報保護】

第10条

  • 会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

 

【入会金・会費・手数料など】

第11条

  1. 会員区分による入会金、会費、手数料等(以下「会費等」という)は別に定めます。
  2. 会員は別に定める会費等の支払期日までに、それぞれの会費等を払い込まなければなりません。なお、支払いに要する費用は会員の負担とします。
  3. いったん納入した会費等は、これを返還しません。
  4. 会費等に付加される消費税などは会員の負担とします。
  5. 会費等の支払を2ヶ月滞納した場合は、会社は即時退会の措置をとることとします。なお、滞納分については第23条2項に基づき、完納するものとします。

 

第12条

  • 会社は経済情勢などの変動に応じて、入会金・諸経費などの金額を変更することができます。但し、その変更については2ヶ月前までに会員に告知するものとします。

 

【会員の変更等】

第13条

  1. 会員は住所、連絡先その他入会申し込み手続きの際の記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を書面にて会社に届け出るものとします。
  2. 会員種別の変更は、変更希望月前月の15日までに手続をして頂くと、翌月1日からの変更となります。ただし、会員種別によっては月途中からの変更が可能な場合もあり、その場合は差額月会費と変更手数料が必要となります。
  3. 会員種別の変更手続きは、書面またはEメールを用い、事務局からの返答を持って変更日とします。口頭、代理人による手続き、電話、ファックス、郵便での変更は受付できません。

 

【ビジター等】

第14条

  1. 会社は、会員の施設利用の妨げにならない範囲で以下の場合、会員以外の方がビジター等としてクラブを利用することを認めるものとします。
    • 会員と同伴の場合
    • 所定の手続きにより、会員からの紹介があり、会社が承認した場合。
    • 体験利用者として、会社が認めた場合
  2. ビジター等は、クラブの利用に際し、原則として所定のビジター料金を払うものとします。
  3. 会員は、会員の紹介したビジター等のクラブ内での行為について一切の責任を負うものとします。

 

【諸規則の遵守】

第15条

  1. 会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、本規約、入会のしおり記載事項、その他館内諸規則を遵守しなければなりません。
  2. 会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければなりません。
  3. 会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
  4. ビジター等は、前条により本クラブ諸施設を利用する際、前各項に基づき会員が負担する義務と同一の義務を負うものとします。

 

【損害賠償責任免責】

第16条(免責)

  1. 本クラブ内及び同ビル内(駐車場等)で発生した傷害、盗難その他の事故について、会社は一切の責任を負わないものとし、会員が本クラブの施設利用中、会員の責に帰すべき人的、物的事故により会員が受けた損害に対しては、会社は一切の責を負わないものとします。ただし、会社に過失があると認めた場合には、会社は一定の補償をするものとします。
  2. ビジター等についても同様とします。

 

第17条(賠償責任)

  1. 会員は、本クラブの施設利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジター等についても同様とします。
  2. 加害者がビジター等の場合、ビジター等と同伴した会員が連帯して責任を負うものとします。
  3. 加害者が法人会員の場合、利用者と登録法人が連帯して責任を負うものとします。

 

第18条(紛失・忘れ物)

  1. 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
  2. 忘れ物については、原則として2週間保管した後、処分させて頂きます。

 

第19条(禁止事項)

  • 以下の事を禁止事項として定めます。
    • 許可なく館内を撮影する事
    • 許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘活動、政治活動や署名活動
    • 他人を誹謗、中傷する事
    • 他人に対する暴力行為や威嚇行為
    • 痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為
    • 施設内に落書きや造作をする事
    • 施設・器具・備品の破損や持ち出し行為
    • 動物を館内に持ち込む事
    • 危険物を館内に持ち込む事
    • 館内での喫煙(喫煙室は除)
    • その他、他の利用者の迷惑となる行為

     

    【利用の禁止】

    第20条

    1. 次の各号に該当する方の施設利用は禁止します。
      • 暴力団関係者である場合
      • 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有する方
      • 医師から運動または入浴を禁じられている方
      • 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
      • 刃物など危険物をお持ちの方、また他の利用者に迷惑をかけると判断される方
      • 酒気を帯びている方
      • 本クラブの会員としてふさわしくないと会社が判断した方
      • 前各号の他、正常な施設利用ができないと判断した方
    2. 会員は前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに会社に届けるものとします。前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場合には会社はその責を負いません。

     

    【施設の一時的閉鎖・維持的休業】

    第21条

    1. 次の場合会社は、本クラブの全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。その場合、第(1)号または緊急を要する場合を除き、2週間前までにその旨を告知します。但しこれにより会費等の支払い義務は、軽減または免除されません。
      • 自然災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合
      • 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合
      • 会社が特別行事を開催する場合
      • その他会社が管理運営上必要と認めた場合
      • 前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合
    2. 臨時休業の場合は、原則として2週間前までにE-メールで会員に通知するものとします。

     

    【プログラム参加費】

    第22条

    • 会員が参加することができるプログラムの内容とそれぞれの参加費に関しては別途定めるものとする。

     

    【退会】

    第23条

    1. 退会希望者は、最終利用月前月の15日までに所定の届出書を郵送または直接提出し、会社の承認を得るものとします。また、口頭、代理人による手続き、電話、ファックス、Eメールによる退会の届出はできません。
    2. 会費等の未納金がある場合は、退会月末日までに完納するものとします。
    3. 入会金、会費などの返金は一切しないものとします。
    4. 会社は退会届が提出されない限り会費を請求するものとします。

     

    【苦情・お問い合わせ】

    第24条

    • ご意見・苦情等については、下記までご連絡ください。
    • お問合せ対応窓口
    • TEL:03-6459-2769(受付時間/平日9:00~17:30)

     

    【会則の改定】

    第25条

    • 会社は必要に応じて会員規約などの改定を行う事が出来ます。
      なお、改定した会員規約などの効力は全会員に及ぶものとし、その改定に関する事項はEメールで会員に通知するものとします。

     

    2011年7月15日改定

     

     

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